特定自主検査のご案内(鉄骨切断機等の追加)
車両系建設機械、車両系荷役運搬機器等については、労働安全衛生法により、事業者は1年を超えない期間毎に1回、(ただし不整地運搬車は2年を超えない期間毎に1回) 定期に、有資格者による自主検査を実施しなければならないことになっており、これは一般的に特定自主検査と呼ばれております。
(労働安全衛生法第45条等)
弊社では、皆様がお持ちの油圧ショベル・ホイールローダー・ローラー等の、
特定自主検査をお引き受けしております。
検査後には、異常があった箇所のご報告をさせて頂き、ご依頼があれば必要な修理をいたします。
また検査後には、検査証の発行と標章の貼付をさせて頂きます。
検査料金等ご不明な点は、お気軽にお問合せください。
検査のご用命をお待ち申しあげます。
・検査員資格取得者 4名在籍 (平成30年現在)
※平成25年7月1日より、油圧ショベル用の鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機についても特定自主検査の実施が義務付けられました。
弊社では、これらについても検査をお受けしております。