賃貸約款
- レンタル料金の請求日数は機械が当社の基地から搬出された日より、使用後、基地へ返還された日までを計算します。
- レンタル料金等のお支払いは原則として現金にて申し受けます
- 借主は、貸借中の物件については善良な管理者として、これを使用保管義務を負い、形状・性能などの改造・変更や不当な方法で使用したり、無断で物件の転貸、権利の譲渡等をすることは出来ません。
- 搬出入費用、使用にともなう燃料費等は借主の負担とします。
- 賃貸物件の引渡場所及び返還場所は貸主の基地を原則とします。
- 貸主が借主への引渡を完了し、検収された賃貸物件はすべての点で完全な状態であり、瑕疵のないものとみなします。
- 賃貸借期間中における賃貸物件破損の場合は、天災地変その原因の如何を問わず借主の費用での修理となります。
- レンタル料金の支払いが遅れたり、その正常な取引の継続が困難であると考えられる場合は、契約を解除し直ちに物件を引き上げます。これに要する費用はお客様のご負担となります。
- 上記以外の事項については契約時に協議の上とり決めます。
- レンタル料金には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。